先日、「建築士事務所登録」の手続代理のお仕事をご紹介いただきました 行政書士の業務は本当に多彩ですね!
なお、建築士事務所の新規登録にあたっては「管理建築士」の設置が必要です。「管理建築士」という名称自体は知らないでもなかったのですが今回改めて確認しますと、管理建築士になるには三年以上の実務経験が必要とのことであり、そうした意味ではなかなか厳しい要件になっているようにも思います。
土地家屋調査士や行政書士にはそうした制度はありませんが、業務の質を担保する意味でも良い面は積極的に見習って取り入れていくべきかと思いました。
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管理建築士制度について
平成20年11月28日に改正された建築士法の規定により、建築士事務所を管理する建築士(管理建築士)の要件が強化されました。
管理建築士となるには、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了することとされています。
当センターでは、これから管理建築士になられる方に対し、上記登録講習機関として「管理建築士講習」を実施いたします。
公益財団法人 建築技術教育普及センターHPより抜粋