今日、滋賀県土地家屋調査士会事務局を訪問しましたら、上記のパンフレットが置いてありました
相続登記自体は司法書士の専門業務分野ですが、法務省が中心となって土地家屋調査士も参加する形でキャンペーンが展開されているようですね
特に相続登記は土地についてはなるべく早めに手続きをしておいたほうが賢明です
後悔先に立たず、ですよ!
なお、相続手続きに関するご相談は幣事務所でも随時受付しておりますのでお気軽にご相談ください!
以下は法務省のHPより抜粋です
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未来につなぐ相続登記
近時,相続した不動産について相続登記がされていないケースが数多く存在していることが,東日本大震災からの復興に関連して報道されるなど,相続登記が社会的な関心を集めていることを御存知でしょうか?
相続登記が放置されているため,所有者の把握が困難となり,まちづくりのための公共事業が進まないなどのいわゆる所有者不明土地問題が顕在化しており,また,相続登記の未了は,適切な管理がされていない空き家が増加している大きな要因の一つであるとの指摘もされています。
すぐに相続登記をした場合のメリット
不動産についての権利関係が明確になり,相続した不動産を売却しようとしたときに,すぐに売却の手続をすることができますし,担保に入れて住宅ローンを組むことができます。
相続登記をしないで放っておくデメリット
当事者に所在不明の方などがいる場合,すぐに登記を含めた相続の手続をすることができず,相続分を確定することが困難となります。さらに,相続が2回以上重なると,誰が相続人となるのか,その調査だけで相当の時間が掛かり,相続登記の手続費用や手数料も高額となってしまいます。相続の手続に時間が掛かると,相続した不動産を売りたいと思ったときに,すぐに売ることができなくなるなど,思わぬ不利益を受けることがあります。
法務省は,相続登記の手続の見直しに取り組んでいます
平成28年3月,相続登記の申請をする際に提供する必要がある添付情報の見直しを行い,滅失等により除籍等の謄本を提供することができない場合には,その旨の市町村長の証明書を提供すれば,「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書添付)の提供を要しないこととしました。
今後は,相続登記の手続の簡素化やその利便性の向上に取り組んでまいります。
自分の権利を大切にするとともに,次世代の子どもたちのために,未来につながる相続登記をしませんか?