漁業権について

 先日、滋賀県県政史料室に調査で訪れた際、企画展示が行われていました 今回の展示テーマは「湖に生きる人々と暮らし~明治期の漁業~」です

 以下に県政史料室のサイトから展示内容をご紹介させていただきます

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企画展示「湖に生きる人々と暮らし~明治期の漁業~」

展示期間 平成28年11月7日(月曜日)~平成29年1月26日(木曜日)

 

  滋賀県において、マザーレイクと称され親しまれている琵琶湖は、古くから人々の生活と密接な関わりがありました。日本一の面積を誇るこの湖は、ホンモロコやビワマスなど固有の魚種を育んだほか、琵琶湖における独特の漁法なども生み出してきました。一方で、豊かな恵みがもたらす漁獲による利益は、激しい権益争いも起こし、明治中後期にいたっても、漁場をめぐる争いは絶えませんでした。これに対し、滋賀県は、漁民の争いを調停し、豊かな資源を保護していく目的で、漁場・漁具の制限や、免許制を実施するなど、様々な規制を構築していきます。 

  今回の展示では、限りある資源を守りつつ水辺に暮らす人々が、明治期以降、どのような漁業を営んでいたのか、史料から探っていきたいと思います。

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 展示の中で最も気になったのは「和邇村提出古書類写し」(明治34年)です 

漁業者にとって漁場の確保は死活問題ですが、近代以前の為政者によって発給した文書は近代に入っても漁場を証明する重要な資料であったようです

 明治34年の漁業法制定により従来の慣行が「漁業権」として近代法体系の中に組み込まれます その際に江戸時代の慶長から文政期にわたる漁業慣行の証明を証拠資料として地元漁業組合が滋賀県あてに提出しています ちなみに、この写真の文書は元禄四年に当時の大津代官が発給した文書の抄本の写しのようです

 歴史的な証拠書類については地上だけでなく、湖上や海上でも有効だということですね 大変勉強になりました 今月26日まで展示はされているようなので興味のある方は是非訪れてください

 

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