最近、耕作放棄地の農地について、実際長年にわたり農地として利用していないし、今後再び耕作する予定もないので、農地転用許可(4条)を取得したい、ついては申請の手続代理をしてほしい、といった内容のご依頼をいただくケースが増えております こうしたケースは順序良く農地転用を取得できる環境・条件にあればそれでいいのですが、山間地域などになりますと、関係者への連絡が難しかったり、現地特定も困難であったりと、そうたやすく許可を取得できないことも多々あります 今日もそうした案件で米原市役所伊吹庁舎の農業委員会にて打ち合わせをさせていただきました
そうしましたら先日、長浜市内のある方から「長浜市役所農業委員会会長名で『非農地通知書』が送られてきたので、ついては法務局で土地地目変更登記をしてほしい」とのご依頼を頂戴しました
そんなケースは私も初めてでしたので改めて農業委員会事務局にて確認しましたら、この通知を添付し、地目変更登記をしてください、とのことでした
なおその非農地通知には「登記地目を現況にあった地目へ変更登記を行うよう要請するものです この場合、農地法の申請手続きは不要となります」とあります
耕作放棄(遊休)農地はたくさんあるので一遍にはこうした処理はできないのかもしれないですが、実態としては山間地域のもともと棚田として耕作されていた田畑は水利や獣害や労力の大変さなども相まって、今日では山林もしくは原野以外のなにものでもないのがほぼ100%、といった状況です この非農地通知の取り組みは農地所有者の手続き負担を軽減するのはもちろん、登記制度の信頼を高めるためにも意味あるものではないでしょうか
なお、農地転用手続きについては、我田引水かもしれませんが行政書士と土地家屋調査士の両方をもっている事務所に依頼されるのがよろしいかと思います 何故かと申しますと具体的な案件手続きの過程で、両資格を持っている方が行政手続きと登記両方に詳しいことから判断に自由度が出ますし、最終的に依頼人にとって望ましい結果が実現できる可能性が高いと思われるからです 例えば上記のようなケースですと農地転用を取得できずに、やむなく、いきなり地目変更登記手続きといったケースもありえます 登記と許可は表裏一体の関係ですので、両資格があると手続きがスムーズになる、というわけですね
あくまでご参考までに…