先日、近畿地方のK市の方より、土地地目変更登記のお問い合わせをいただき、その後、業務を正式にご依頼いただきました。どうやって私の連絡先をお知りになられたのですか?と尋ねましたら、地元の土地家屋調査士さんに問い合わせたところ、遠隔地ですので、知り合いの土地家屋調査士を紹介するという流れだったようです。
御紹介先の土地家屋調査士さんはその県の本会会長も務められたベテランの先生ですので、大変恐縮するとともに、土地家屋調査士会の役員を長年務めさせていただくと、こんなこともあるものかと、しみじみとした気分になりました。
なお、今回の土地地目変更登記は、上の写真のとおり非農地通知書を添付して「畑」を「原野」へと変更します。非農地通知書がありますので、土地の地目変更登記に際しましても農業委員会の許可関係の手続きは不要となります。当初ご連絡をいただいた際には非農地通知書は紛失してしまった、とのことだったのですが、結局出てきたからということで、郵送で原本をお送りいただきました。
非農地通知書は紛失しても再発行はできません。なくしたからと言って、この通知の内容が消えて無くなってしまうわけではないのですが、土地地目変更登記の際に法務局から農業委員会への問い合わせが余分に必要となり、その分、お手続きのスケジュールが変わってきます。具体的には一か月くらい、時間が余分にかかるかもしれません。
非農地通知書を受け取られた際は、まずは内容を確認していただき(できれば固定資産税の明細と照らし合わせていただくとより宜しいかと思います)、きちんと保管いただいて、できましたら早急に土地家屋調査士に相談の上、土地地目変更登記のお手続きを進めていただくのがよろしいかと思います。