今年9月に本ブログにてご紹介させていただいておりました「農地法施行規則第29条第1号」につきまして、この度無事、長浜市農業委員会より受理通知書を受け取りました。
本当は一筆で、ゆうに1000㎡を超える畑地ですので農地法4条申請が必須かと思っていたのですが、その筆の一部のみの転用ということを農業委員会に認めていただき、今回は届出で済ますことができました。
それでも農業振興地域整備計画の変更申出に着手してから約3カ月弱。どうしてもこれくらいの時間はかかります。農業用倉庫の建築をご検討の方はご注意ください。