滋賀県土地家屋調査士会役員研修会「綱紀事案について」

 

 今日は午後から滋賀県土地家屋調査士会役員研修会でした。役員研修会ではあるものの主な対象は綱紀委員さんでして、私は理事会のメンバーということで参加させていただきました。

 

 研修会は二本立てで、一つは「綱紀事案について~綱紀委員会を中心に~」をテーマに綱紀委員会、綱紀委員の役割と根拠を土地家屋調査士法の規定をもとに詳しく解説をしていただきました。

 印象に残った点としては、日本国憲法第22条第1項にはかの有名?な「職業選択の自由」が定められていますが、職業選択の自由を土地家屋調査士法は制限しているわけで、業務の独占を認めるには一定の要件が必要である。業務の独占を認めることが国民の利益につながるとの結論、それが土地家屋調査士法第2条の職責規定なんですね。

 また「常に」「品位を保持」との規定により業務外も品位保持義務違反を問えることから処分も可能という根拠規定になっている、何度も読んでいるわけですが改めて勉強になりました。

 そして今日の本丸の綱紀委員について、通常の会務執行機関とは独立した存在の綱紀委員会が設置されている意味ですが、会員の品位と綱紀を保持し、社会的信用を高めるとともに、善良な会員を保護する役割を担っているのが綱紀委員会であるとのこと。もちろん本会役員とはいえ、ケースによっては調査の対象になるわけですから業務にあたっては常に緊張感をもって襟を正さないといけないですね。

 

 研修会の二本目は「所有者不明土地問題について~所有者不明土地法を中心に~」ということでお話をおききました。国や法務省もこの問題には最近注力されている様子がうかがえますが、現在考えられている対応の程度では到底今後の「多死社会」「大量相続時代」社会には無力です。最近私の業務でも隣接土地所有者がすべて(4名)、相続登記が未了でした。別に相続財産争いで揉めているわけではなさそうでしたので、一日も早く相続登記手続をして頂きたいのですが、相続手続きについて外野からの強制力が全く働かないものですから仕方ありません。それでも、正直なところ「相続ぐらいしようよ…」と内心呟きつつ、後々ややこしいことになりますから、とご説明はさせていただくのですが…

 研修会後に講師先生とは突っ込んだお話させていただきましたが、所有者不明土地問題は今後の土地家屋調査士業界を占う試金石となると思われますし、関連する法改正や社会の動きに敏感でありたいと思いました。

 

 本日の研修会をご準備いただいた関係者の方々、そして何より講師先生ありがとうございました。

 

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