管内違いの申請についての注意点【家屋番号】

 

 私の事務所は滋賀県の北部にあるわけですが、少し足を延ばせばすぐそこには岐阜県や福井県、いわゆる中部地方となるわけです。近畿と中部、普段の生活では特に意識せずに行き来しておられる方は多いと思うのですが、不動産登記の世界では少し注意を要します。

 

 上の画像は法務局のサイトから拝借させていただいたものですが、地図を見るまでもなく、岐阜県や福井県は名古屋法務局管内(中部)、滋賀県や京都府は大阪法務局(近畿)の管内となります。

 管内が変わると言っても、適用される法律が変わるわけではありませんので根本的に不動産登記が違うわけではないのですが、実は細かな運用が違ってきます。

 

 先日、久々に岐阜県で建物表題登記を申請させていただきました。この際注意すべきは名古屋管内では一度使用された家屋番号が滅失登記で廃された場合、リサイクルされる、ということです。これは大阪管内ではご法度で、前に岐阜県で申請した際に登記官からご指摘の電話がかかってきたことを覚えています。

 ちなみに家屋番号とは不動産登記法第45条の規定により、1個の建物ごとに付される番号のことをいい、不動産登記規則第112条により「家屋番号は、地番区域ごとに建物の敷地の地番と同一の番号をもって定める」と、その付し方が定められています。家屋番号は登記官の職権により付されるものとされていますので、本来は土地家屋調査士の立場では直接は関係ないのですが、実務上では申請書に予定家屋番号を記入していますので、このことを頭に入れておかないと補正になります。

 

 とはいえ、現在は完全オンラインで申請をしていることから補正自体も簡単なものですが、それでも申請書の内容通りに登記が完了しないと後味が悪くなります。ただ、今回は家屋番号ではなく、建物図面を一部直して欲しいと登記官より連絡があり、補正しましたが、これもこちらではあまり指摘を受けないものでしたので、地域性なのかもしれません。

 

 不動産登記の世界も全国共通のようで、意外とこうして地域性もあることを私の様な地方境界線に近い事務所の人間は知っておいた方がいいようです。

 

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