持ち主不明の土地対策へ相続時の登記義務化へ閣議決定

 

 先日来より報道が続いております「相続登記の義務化」問題で、3/5に閣議決定がされたことにより、今国会にて法改正がある模様です。私のような事務所にも最近ぽつぽつですが「相続登記が義務になるということは、これまでしなかったことについて罰金がとられるのでしょうか」といったような問い合わせをいただきます。昨日もご両親が亡くなられて数十年経過している方が自宅等の不動産の相続登記をした方がいいのでしょうか、と事務所まで相談に見えられました。

 お聞きすると一人っ子であり、相続争いもないのでほっておいた、とのことでしたが法改正とは関係なく速やかに相続登記をされることをお勧めさせていただきました。このように一応は気にはしていても、ついつい後回しになって…という方は非常に多くおられますが、どこかの誰かが勝手に手続きをしてくれることはありませんので、よほどの理由がない限り早く手続きされるべきでしょうね。

 

 なお、上記の報道で気になったのは新法「相続登記国庫帰属法」です。これまで存在しなかった、いらない不動産を手放せる制度であり、画期的だと思いますが、手数料を支払う必要があります。土地家屋調査士としては国庫に帰属させる際には境界確定・地積更正登記は必須の前提条件のように思うのですが、どうなるのでしょうか。条件を付けると帰属させるには高いハードルが一つ増えることになりますが、国の管理負担を考えると合理的な条件設定ではないでしょうか。そうなると司法書士が今回の相続登記義務化の件では注目されがちですが、土地家屋調査士も大いに関係性が高まります。今後の法改正に注目していきたいと思います。

 

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