週末の官民境界の立会いにむけて資料を集めていましたら、とある集落で土地関係の保管文書を見せていただけました。
上はその一部ですが、巻末の左の二行には「右は明治17年6月当県甲第62号御布達に拠り取調候処書面之通に有之候也」とあります。パッと気づきましたが前に滋賀県立公文書館で原本を調査し、その後も何度か読み返した記憶のある「甲62号布達」を根拠に地籍の調査を行ったことが明確に示されています。
※折角なので下記に布達の内容をアップしておきます
滋賀県庁に提出した書面の、集落用の控だと思うのですが、ちゃんと根拠条項を示して頂けると、こちらとしてもぐっと資料的な信用が上がろうというものです。
なお、今回の調査では水路の幅員について調べたかったのですが、これは大正期の「溝渠取調原簿」にて確認することができました。詳細はここではふれませんが想定以上にいい結果が発見でき、取り合えず立会も乗り切れそうな気がしてきました。
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「地籍編製土地調査手続ニ付心得」 明治十七年六月十日 布達甲六二号
明治九年中地籍編製書式布達セシ以来追々調理ノ上進達セシ町村モ有之候処其已ニ調理セシ町村ト雖モ地籍図ノ調製ナク其以後地種地目等ニ沿革アリテ現今ノ姿ニ異同ヲ生シ今ニ於テ既成ノ地籍ニ對スル図面ヲ調製スル事難ク且編製ノ年度モ各町村区々ニ出テ丶一様ナラス随テ全管ノ地籍整頓不相成ニ付今般別紙ノ通調理手績更定候條右ニ準據シ更ニ調製可致旨布達候事
明治十七年六月十日
滋賀縣令籠手田安定代理 滋賀縣大書記官河田景福
地籍ハ國郡町村ノ経界ヨリ官民所有地ノ区域ニ至ル迄之ヲ鞏固ニシテ永世ノ基典ニ供スルモノナレハ官民有地ヲ問ハス無漏調整シ地籍編製成効ノ后ニ至ツテ落地又ハ隠地等無キヲ
緊要ナリトス其調査ノ手績左ノ條項ノコトシ
第一条
地籍ハ明治十七年ヲ以テ一般編製ノ年度トス
第二条
別表書式ノ通町村ニ於テ調製スヘキ種目ヲ示シタルモノヲ除クノ外ハ縣廰ニ於テ之ヲ調製ス
其町村ニ於テ調製スルモノハ明治十七年一月一日現在ノ姿ヲ以シ地籍図一同ニ進達スヘシ
第三条
該調理ハ都テ来ル九月三十日ヲ以テ整頓ノ上進達スヘキ期限トス
第四条
町村ニ於テ調整ヲ要スヘキモノハ更正野帳ニ編製アラサル土地及ヒ更正野帳ニ編製シアルモ調査完全ナラス当庁ニ於テ其種目ヲ識別シ得サル土地即チ官有地第三種民有地第二種ニ属スヘキ土地及ヒ山林種別ナリトス両レヲ其内河川堤塘道路等ハ左ノ項ニ従リテ取調フヘシ
一 河川ハ砂磧ニシテ水ノ流通スル痕跡ノ存スル処ヲ以テ其幅員トス
一 溝渠等ハ其上一附ヲ以テ幅員トス
一 堤塘ハ河川溝渠等ノ流水ヲ防ク為メニ人工ヲ用テ築立タルモノニシテ其現形ノ敷ヲ以テ幅トシ其田畑ニ沿フ処ハ地券面ニ記シタル畦畔崕地ノ際ヲ界トス
一 道路ハ現在敷地ト成リタル処ヲ以テ其幅トシ並木敷アルモノハ道路トノ区別ヲ立テ各別ニ取調フヘシ其田畑ニ沿フ処ハ地券面ニ記載シタル畦畔崕地ノ際ヲ以テ道路或ハ並木敷ノ界トス
第五条 堤塘ニシテ道路ヲ兼ルモノハ堤塘ニ組込ミ道路へ組込ムニ及ハス溝渠等ニ沿フ道路ニシテ堤塘ヲ兼ルモノハ各其主タル方へ組込別ニ堤塘ノ形アラサルモノハ道路ニ組込ムヘキハ勿論タルヘシ
第六条 湖沼河川等ニ沿フ官有地ニシテ地租改正ノ際其町村ノ更正野帳等ニ編入シアラサルモノ往々之レ有リ此等ノ土地ハ平常水ノ浸サル処ヲ以テ界トシ各其地目ニ従リテ取
調フヘキモノトス
第七条 第一表ニ記載スル処ノ土地ハ其町村ノ地順番号ニ組込ムヘキモノトス
但道路河川溝渠堤塘ノ類ハ各一線毎ニ一筆トスへシ
第八条 第三表民有山林ノ種別ハ曾テ定メタル土砂扜止流域内ノ各村ハ本表調製スルニ及ハス
第九条 町村ノ経界線屈曲等ノ要所ニハ接続町村戸長立合ノ上境杭ヲ建設シテ境界ヲ輩固ニシ地籍図ニモ接続町村戸長及総代二名以上ノ連署ヲ要スヘシ其国界ニ係ルモノハ接続村戸長及ヒ総代二名以上ノ証明書ヲ取リ図面ニ添付進達スルモノトス
第十条 地籍図別紙雛形ニ準拠シ町村一字毎 (字ノ番号ヲ附シ図中ニ記入スヘシ)及ヒ総図ヲ調製スヘシ尤官民有地格別ノ色分ヲ為ニ及ハサルモノトス
但其体裁ハ地租改正ノ際調製シタル等級縮図ニ準ス
第十一条 前途地種地目ノ変換等ニ由リ地籍更正ノ方法等ハ別ニ之ヲ定ムヘシ
第十二条 今般調整スル表及ヒ図面ハ必ス二部宛ヲ調製シテ一部ハ当廰へ進達シ一部ハ其町村ニ備置クヘシ
以下略