法務省ホームページより抜粋
すでにご承知の方も多いと思いますが、相続土地国庫帰属制度が来週、令和5年4月27日からスタートします。
法務局には制度PRポスター類の他に、立派な冊子(制度の手引き)が置いてありました。事前の相談件数も多いようで、注目度は高いようですね。
なお、本制度の申請代理人としては弁護士、司法書士、行政書士となっており、この3士業以外の資格者に書類作成の代行を依頼することは弁護士法、司法書士法及び行政書士法違反となります。ということになると土地家屋調査士は出る幕がないわけですが、そこは法務局も制度についてのQ&Aで「自分では境界が分からないのですが、どうしたらいいですか。」という事例を挙げて、「土地の境(筆界)を調査する資格者として土地家屋調査士が存在します。お近くの土地家屋調査士に相談し、境界を明確にすることが考えられます。」と土地家屋調査士に対する一定の配慮はしていただいております。
そういえば先日、行政書士会の集まりで「行政書士にとっても大きなビジネスチャンスだ」と言っておられた方もおられました。確かに滞在的な需要はとりわけ地方では非常に大きいものがあると思われます。ただし、本制度については費用の負担が確実に発生するわけですので、そもそも不要な土地について更なる負担をと考えますと、相談=申請とは、なかなかつながらないような気はしています。
ともあれ、今後の動向には注目していきたいと思います。もちろん、当事務所では相続土地国庫帰属制度について申請のご相談から、実際の申請まで対応させていただきますので、どうぞお気軽にご連絡下さい。