農地法施行規則の一部改正と農地権利取得者の国籍確認に関して

 

 最近、ちょっと久々に農地法3条許可の申請をさせていただくことになり、申請書を作成しています。恒例?の所有農地面積や、農業用設備などを埋めていくと、見慣れない「国籍」の項目が…。農地法施行規則の一部が昨年改正となり、「国籍」の記載が必要になっていたとは恥ずかしながら知りませんでした。

 

 実際の手続きの際には国籍の確認をどう行うのか。確認できる書類を添付せよ、とは農業委員会の解説には書いていませんので自主的な申告による方式でOKなのかな…。

 

 なお、3条許可については申請人の年齢を書くことになっていますが、これは必要なのでしょうか。それを知ったとて、此の際どうなるわけでもないと考えますが…。年齢は申請にあたって不要なプライバシー情報だと思いますので、こちらも改正して欲しいと思うのですが、いかがでしょうか。

 

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