相続土地国庫帰属制度について
先祖代々の土地を相続したものの「遠くに住んでいて利用する予定がない」「隣地に迷惑がかからないように草刈りをするのは負担が大きい」「これまでは近くの親戚に管理を頼んでいたが高齢でもう続けていくのが難しいと言われた」「そもそも相続した土地がどこにあるのかさえよくわからないし、見当もつかない」。こういった事例、嘆きの声が全国で数多く発生しています。
特に地方においては過疎化もあって土地の価値も右肩下がり、活用も難しく、不動産屋さんに相談しても売却は難しいと言われてしまうような場合が多くあります。そのような理由で相続した土地を手放したいとき、その土地を国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」という新しい制度が令和5年4月より開始したことはご存じでしょうか。
これまでは、相続財産に不要な土地があってもその土地だけを放棄することができず、不要な土地を含め全て相続するか、他の資産も含め全て相続放棄をするかしかありませんでした。
昨今、土地利用のニーズが低下し、土地を相続したものの土地を手放したいと考える方が増加する傾向にあります。これらが、相続の際に登記がされないまま土地が放置される「所有者不明土地」が発生する要因の一つと言われています。
所有者不明土地の発生を予防するための方策として、相続登記の申請の義務化などとあわせて、相続した土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度が創設されることになりました。
帰属できる土地は要件を満たす必要があります
相続した土地であっても、どんな条件の土地であれ、国に引き渡すことができるわけではありません。引き渡すためには、その土地に建物がないことなど、法令で定める引き取れない土地の要件に当てはまらない必要があります。具体的に以下のような土地は、通常の管理や処分をするに当たり多くの費用や労力が必要になるので引き取りの対象外ですので注意が必要です。
(1)相続土地国庫帰属申請の段階で却下となる土地
・地上に建物がある土地
・担保権や使用収益権が設定されている土地
・他人の利用が予定されている土地
・特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
・境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(2)該当すると判断された場合に不承認となる土地
・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
・土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
一般的に水田は水利権(土地改良区)の関係で帰属が難しいケースが多いです
上のような畑地は平坦で管理もされており申請が許可される可能性が高いと考えられます
地上に建物がある場合は申請が却下されますので、事前に取り壊す必要があります。
相続土地国庫帰属申請については書類作成を弁護士、司法書士、行政書士が代行することが認められています。また、申請を検討している土地の所在や境界に不明瞭な点がある場合などは申請に先立って土地の筆界に関する専門的知見を有する土地家屋調査士に相談することができます。
当事務所では土地の調査に始まり、申請書類の作成代行、土地境界の確認や測量、申請用の図面作成までワンストップで対応させていただきますので、手続を完了までスムーズに行うことが可能です。
相続土地国庫制度の活用を検討されている方はお気軽にご相談ください。
ご相談・ご用命は西村土地家屋調査士・行政書士事務所まで
代表者 西村和洋
土地家屋調査士(民間紛争解決手続代理認定) 行政書士 測量士 宅地建物取引士
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